STARTO ENTERTAINMENTがチケット転売に関する声明を5日、公式サイトで発表しました。
◤ チケット高額転売者に対する開示請求のお知らせ ◢
— STARTO ENTERTAINMENT (@Lets_starto) September 5, 2024
当社契約タレントのコンサートや舞台等のチケットを、高額転売目的で出品する人物らについて、発信者情報開示請求をいたしました。
詳細は以下をご確認ください。https://t.co/vdpahJ1EIW
株式会社STARTO ENTERTAINMENT(以下、「当社」)は、当社の契約タレントが出演するコンサートや舞台の多くを主催する、株式会社ヤング・コミュニケーション(以下、「YC社」)とともに、「チケット流通センター」(以下、「本件サイト」)の運営会社に対し、当社契約タレントのコンサートや舞台などのチケットを高額転売目的で出品する人物らについての発信者情報開示請求をしたことをお知らせいたします。
昨今、当社契約タレントを含むアーティストやタレント、スポーツイベント等のチケット高額転売が恒常的に発生しており、社会問題となっています。この問題を受け、2019年には「チケット不正転売禁止法」が施行され取り締りが強化されているにもかかわらず、本件サイト上では多数のチケット高額転売が行われていました。当社調査の結果、本件サイトにて、当社契約タレントの出演イベントチケットの転売目的の出品総数が約1万件確認されました。例えば、「なにわ男子」のイベントだけでも3,000件以上の転売があり、うち100件以上が10万円を超える価格で出品されていました。(※調査時点)
不正に転売されたチケットは、規約により無効とされ、所持者の入場も拒否されます。この問題は、当社及びYC社に不要な対応業務が生じるだけでなく、正規購入を希望するファンの皆さまの機会を奪うことにもなり、多くの不満の声が寄せられています。
これらの状況も踏まえ、当社は、YC社とともに、明らかに不正転売であると思われる出品299件について、プロバイダ責任制限法に基づいて開示請求を行いました。
当社は、今後も、より多くのファンの皆様が本来の価格でチケットをご購入いただけるよう、不正転売行為の撲滅に向けて必要な措置を講じていきます。
STARTO社が日本初の情報開示請求
STARTO社とヤング社の代理人を務める中島博之弁護士(東京フレックス法律事務所)が、「チケット流通センター」を運営するウェイブダッシュ社に対して8月26日、転売チケット299件の出品者の発信者情報を開示するように求める。
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ウェイブダッシュ側は9月5日付で開示拒否の姿勢を示す。
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STARTO社とヤング社は東京地裁に対してプロバイダ責任制限法に基づいた発信者情報開示請求。
こうしたチケットサイトでの高額転売をめぐるチケット販売の発信者情報開示請求は全国初の事例とみられます。
中島弁護士とSTARTO社権利侵害対策部のコメント
中島弁護士「業としての高額転売は違法であると法律でも定められており、転売を行う人物が一番の問題です。一方で今回のように1万件以上の転売が売買プラットフォーム上では確認されており、チケットを出品することで、転売によって容易に利益を得ることができる環境も高額転売を助長する一因になっていると考えます。タレント・関係者は本当に大変な苦労の上でライブなどのイベントを行っています。これはひとえにファンのためであって転売を行う人物に利益を与えるためではありません。転売行為の温床にプラットフォームがなっていることを運営会社は深刻に受け止め、業界の健全な発展のためにも、取締や興行主の請求した高額転売者の情報開示を行うなど適切な対応を行うことが必須と考えます」
STARTO社権利侵害対策部「ファンの皆さんに不正転売チケットを高額に購入させてしまっているという点は会社としてファンを大切にしファンを長く続けていただきたいという会社の矜持と相反する状況にあります。弊社として人権尊重に取り組む今、コンプライアンスとガバナンスを整える作業に一つ一つ取り組んでいっておりますので、ファンの皆さんの正当な権利も侵害されないような体制を整えて参ります」